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特定建設業について①

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特定建設業について①

前回、お話ししましたが、一般建設業と違い特定建設業については、「下請業者の保護」「建設業者の適正な施工の確保」といった2つの狙いがあります。
そのために、特定建設業許可には、「専任技術者」「財産的基礎要件」に関して、一般建設業許可と比べ高いハードルを設けているのです。因みに、「経営業務の管理責任者要件」・「誠実性要件」・「欠格要件」については、一般建設業許可と同様の要件となっています。

専任技術者の要件

特定建設業の許可の基準については、建設業法第15条2号に以下のような規定があります。

「その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

イ  第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

ロ  第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

ハ  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」

上記の規定で、「専任」とされていましたが、「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して専らその職務に従事することをいい、会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により、「専任」か否かが判断されることになっています。そして、これらの判断基準により選任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても「専任技術者」として取り扱われます。

「実務の経験」については、発注者から直接請け負った建設工事に係るものに限られています。ですので、発注者の側における経験や、元請から下請人として請け負った建設工事に係る実務経験は含まれません。また、ただ単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当り設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土木及び見習いに従事した経験等は「実務の経験」に含まれるものとして取り扱われます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。
また、「指導監督的な実務の経験」の前提となります、請負金額は「4,500万円以上」となっています。ただし、経過措置により、平成6年12月28日前における請負代金の額が3,000万円以上の建設工事に関して積まれた経験、及び昭和59年10月1日前における請負代金の額が1,500万円以上の建設工事に関して積まれた経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなされますのでご注意ください。

次回も引き続き、「特定建設業許可」について見ていきたいと思います。
建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

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