宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請

 

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業(以下「宅建業」という)とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物について、下記の行為を反復又は継続して業として行うものをいいます。

1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを
  業として行うこと。

区 分 自己物件 個人の物件の代理 個人の物件の媒介
売 買
交 換
賃 借 ×

※不動産賃貸業・不動産管理業は、宅地建物取引業には該当しません。

 

免許について

宅建業を営むには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、埼玉県で開業する場合は埼玉県知事から免許を受けることになり、東京都と埼玉県で開業する場合は国土交通大臣免許となります。

国土交通大臣免許・・・二つ以上の都道府県に事務所がある場合。

都道府県知事免許・・・一つの都道府県に事務所がある場合。

なお、法人が宅建業を営む場合は、商業登記簿謄本の目的欄に「宅建業に関する」旨の記載が必要です。ただし、「宅建業」という言葉が記載されていなくても、「不動産の売買・仲介」等、宅建業であることがわかる内容であればいいとされています。

 

免許申請の要件

免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の4点をクリアしていることが必要になります。
・「欠格事由」に該当しないこと
・「事務所の形態」を整えていること
・「政令で定める使用人」を設置していること
・「宅地建物取引士」を設置していること
 
なお、「政令で定める使用人」とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を締結する権限を有する者のことをいいます。支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、支店長として等、政令で定める使用人を常勤させる必要があります。ただし、代表取締役などが常勤する事務所には、政令で定める使用人を置く必要はありません。

また、「宅地建物取引士」の設置については、宅地建物取引業法第31条の3で、「宅地建物取引業者は、その事務所等ごとに、一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない」とされています。

実際に、免許を取得する場合に、宅地建物取引士のうち、専任って何だろうとか、具体的に何人設置すればいいんだろうとか疑問が湧いてきます。そうした場合には、他の要件の詳細も合わせまして、当事務所の方にお問い合わせください。

免許の有効期間

免許の有効期間は、5年間です。したがいまして、引き続き業を営む場合には、免許の更新手続きが必要です。

 

 

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