営業所(建設業)について
建設業許可を申請するうえで、基本中の基本の一つが「営業所」になると思います。ですので、言葉の定義を正確に理解しておく必要がありますので、一緒に確認していきましょう。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
本店または支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、「営業所」に該当するとなっています。
また、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない、となっています。
なお、許可を受けた業種では、前回お話ししました「軽微な建設工事」のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできないので、ご注意をお願いします。
建設業許可の申請を検討する場合に、以下の要件を満たしているかも確認してみましょう。
※なお、下記の7項目は埼玉県の「建設業許可申請・届出の手引き」に記載されているものです。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
(4) 事務所としての使用権原を有していること
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
(6) 常勤役員等(当該常勤役員等を直接に補佐する者を含む)又は施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
(7) 専任技術者が常勤していること
つまり、登記上のみの本店(業務を行わない)や作業所などは、営業所に該当しないことになります。
また、申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査がある場合もありますのでご認識ください。
本日は、建設業許可申請の中で、基本であり重要な「営業所」について説明してきました。営業所要件の詳細やその他の要件についてのご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。