農地転用

農地転用

農地法と農地転用許可制度

「農地転用許可制度」は、「農地法」(昭和27年法律第229号)に基づく制度で、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定をはかるものです。

農地の転用には様々な法律が絡んでおり、なかなか手続きが進まないことがよくあります。 特に「市街化調整区域(都市計画法により定められる区域区分のうち、市街化を抑制する区域)」にある農地を転用する許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。 農地の転用は、専門家である行政書士にお任せください。

農地転用とは

農地転用とは、農地の移転や農地(耕作を目的とする土地)を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場等の用地にしたり、道路・水路・山林等の用地にする行為をいいます。また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。 これらの農地転用をするには、「許可」又は「届出」が必要です。 農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。 必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

<農地法 第3条・第4条・第5条の違い>

・第3条許可・・・農地を農地のまま利用するために、所有権を移転したり、使用貸借権等を設定し
         たりする場合に必要となります。
        (例)農地のまま売買したり、賃借したりする場合
         許可権者:農業委員会

・第4条許可・・・農地の所有者が、自ら農地を農地以外の目的で利用する場合に必要になります。
        (例)自分の農地に住宅や倉庫、工場等を建てる場合
         許可権者:都道府県知事(指定市町村は市町村長)

・第5条許可・・・他人の農地を買ったり借りたりして、転用を行なう場合に必要になります。
        (例)他人の農地を買って、住宅を建てる場合
         許可権者:都道府県知事(指定市町村は市町村長)

※農地転用は、第4条・第5条許可の場合で、第3条許可は、農地のまま利用するので、農地転用では
 ありません。
※また、「市街化区域(都市計画法により定められる区域区分のうち、市街化を促進する区域)」内の
 農地を転用する場合には、原則として許可は不要で、「届出」だけで済むことになります。
※市街化調整区域で住宅等の建物を建てることを目的に農地を転用する場合には、都市計画法上の許可
 である、「開発許可」も必要になります。また、市街化調整区域でない場合でも、場所と規模(例
 えば、市街化区域で1,000㎡以上の開発行為は許可が必要)に応じて開発許可が必要なケースもあり
 ますので注意が必要です。

【参考】埼玉県の事例(埼玉県のホームページより抜粋)

転用許可等の流れ

(1)許可申請

申請者
農地法 第4条農地を転用する者土地所有者
農地法 第5条農地の権利を譲り渡す者と
譲り受けて転用する者の両者
売主-買主、貸主-借主

(2)許可権者

県から権限移譲を受けているさいたま市、川口市、草加市、加須市、深谷市、久喜市の6市の管内における4ヘクタール以下の農地転用については、各市長(又は農業委員会会長)の許可を受けなければなりません。

なお、蓮田市については農林水産大臣からの指定を受けた指定市町村となっています。蓮田市における農地転用については、都道府県と同等の権限行使が可能となっていますので、許可可能な転用面積の上限はありません。

転用する農地の面積許可権者申請窓口
4ヘクタール超埼玉県知事(県農業政策課)及び指定市町村(蓮田市)市町村農業委員会
4ヘクタール以下埼玉県知事(県農林振興センター)、権限移譲市町村
(さいたま市、川口市、草加市、加須市、深谷市、久喜市)
及び指定市町村(蓮田市)
市町村農業委員会

(3)転用許可等の手続きの流れ

手続き許可権者が知事の場合
①申請書を提出する申請者→市町村農業委員会(4ヘクタール超の時は、事前審査が必要(注))
②意見を付して送付する市町村農業委員会(農業委員会ネットワーク機構の意見を聴く)→県知事
③許可または不許可の決定をする県知事(4ヘクタール超の時は、農林水産大臣の協議を経る)
④許可または不許可の通知をする県知事→農業委員会
⑤許可または不許可の通知を受け取る農業委員会→申請者

(注)4ヘクタールを超える農地転用の申請をしようとする場合には、県知事(農業政策課)もしくは
指定市町村(蓮田市)に対して事前審査の申し出が必要です。

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