建設業法に基づく「技術検定」の受験資格が令和6年度に緩和
緩和の背景
8月19日の日経新聞の記事にも掲載されていましたが、国土交通省は、建設業の人手不足の解消に向け、現場監督を担うために必要な「技術検定」の受験要件の緩和を来年度より行います。その受験要件ですが、これまでは企業の代表者等により証明する「実務経験」が多くの場合に必要でした。しかしながら、その「実務経験」の年数を満たさない者が「技術検定」を受検し不正に資格を取得し、さ
らにこれらの職員を建設業法上の技術者として配置しているなどの事態が発生する等、なんらかの改善が必要になっていました。建設業者からすると、人手不足が続く中で、工事の受注を何とか確保したいということから、誤った「実務経験」を見逃すこともあったのだと思われます。そして、以上のような背景の中、「技術検定」の受検資格の見直しが令和6年度より行われます。以下は、国土交通省より発表された見直しの概要となります。
見直しの概要
〇1級の受験資格
〇2級の受験資格
以上のように、「実務経験」の多くの部分が、「年齢」に置き換えられたりと、建設業界を取り巻く環境を考慮したものとなっています。
なお、建設業に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。
また、今回に関連するブログを2023年5月28日にも揚げていますので、合わせてお読みください。