一般建設業と特定建設業
建設業の許可業種は全部で29種類ありますが、それぞれの種類で「一般建設業」と「特定建設業」の許可を別々に取得することができます。例えば、「電気工事」で一般建設業許可、「塗装工事」で特定建設業許可と別々に取得することができます。反対に、同一業種で「一般」と「特定」、両方の許可を取得することはできないことになっていますので、ご注意ください。
それでは具体的に一般建設業の許可と特定建設業の許可の違いについてお話していきます。
一般建設業と特定建設業の違い
先ずは、一般建設業許可に該当する場合を整理していきましょう。
①元請とはならない(下請としてのみ工事を行う)
②元請であっても、下請に出さないで、すべて自社で施工する
➂元請であっても、下請に4,500万円以上(見直し前は4,000万以上)の工事を出さない
(建築一式工事の場合は7,000万円以上(見直し前は6,000万円以上)
※ちなみに、この金額には消費税は含まれますが、元請負人が提供する材料の価格は含みません
※上記の金額要件については、2023年1月1日に見直し施行されました
具体的な例で、一般建設業と特定建設業を見てみましょう。
上記の例では、特定建設業の許可が必要となるのは、「元請業者A」のみです。
この場合、金額要件で考慮すべきは、一次下請業者Bに出した6,000万円と一次下請業者Dに出した2,000万円の合計の8,000万円ということになります。ここで気を付けていただきたいのが、元請業者Aが発注者が1億円の工事を受注していたとしても、一次下請業者には、4,500万円未満の工事しか出すことがない場合は、特定建設業許可は必要ないのです。
また、請負金額が6,000万円となる一次下請業者Bはどうなるでしょうか?
一次下請け業者Bは、特定建設業の許可は必要なく、一般建設業許可で大丈夫です。いくら4,500万円以上の金額を請け負っていても、元請業者でない限り、特定建設業許可は必要ないのです。
元々、「特定建設業」が許可制度として存在する趣旨は、「下請業者の保護」と、建設業者による「建設工事の適正な施工の確保」と言われています。元請業者に財産的基礎がなく、資金繰りが危ない状況にあるとすると、下請業者は、下請金額を不当に低く抑えられたり、無理な工期を強いられたり等、建設工事の適正な施工を確保できなくなるということに繋がります。
そうしたことを防ぐためにも、特定建設業許可については、専任技術者と財産的基礎要件に、厳しい条件が課せられているのです。
次回は、「特定建設業許可」の厳しい条件について見ていきたいと思います。
建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。