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建設業許可の一本化

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建設業許可の一本化

建設業の許可業者が業種を追加し、複数の許可を持った場合の対応について説明していきます。

一本化対応

上記のような場合、各々の業種について、許可年月日の有効期間が異なってしまうという、管理上面倒なことになってしまいます。最悪のケースは更新時期を失念してしまうことも十分考えられます。
したがいまして、以下のような取り扱いをすることとされていますので、ご確認ください。

◇建設業許可事務ガイドラインの第3条関係の5より

①同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の建設業許可についても、できるだけ同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。

②建設業者が業種追加の申請をしようとする場合には、有効期間が残っている他の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、業種追加の許可とその他の許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とあわせて一件として許可することができるものとする。

ただし、上記のような「一本化」をする場合には、業種追加の申請についてある程度の審査期間が必要になってきますので、それと同時に更新を申請することができるその他の建設業の許可の有効期間は、原則として6か月以上残っていることが必要になってきますので、ご注意ください。

また、この「一本化」の取り扱いの制度は、規定している表現が、「できる」となっているとおり、義務規定ではなく、あくまでも建設業者の判断によるものだということもご認識していただきたいと思います。ですので、複数の有効期間の管理ができるし、それぞれの許可された月日を変えたくないということであれば、この一本化の制度は当然のこと利用する必要はないのです。

次回は、「一般建設業」と「特定建設業」について説明していきたいと思います。
建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

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