
建設業【特定技能分野】の再編について
国土交通省は、建設業の【特定技能分野】の統合による再編を発表しました。
これまで建設業は、特定技能外国人に任せられる業務の範囲が限られていました。
建設分野の特定技能1号は、19業務区分に分かれていて、旧制度では、ある区分で特定技能の
資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。
国土交通省の発表資料で、今回の再編内容を見てみましょう。
出典:国土交通省「建設分野 業務区分の統合」
上記のように、特定技能は以下の通り分類されます。
1.土木区分:コンクリート圧送、とび建設機械施工、塗装 等
2.建築区分:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき左官、内装仕上げ、塗装、防水施工 等
3.ライフライン・設備区分:配管、保温保冷、電気通信、電気工事 等
今回の統合ではすべての建設分野で特定技能外国人の作業が可能となり、また同一区分内であれば
別業種の作業にあたることも可能になります。
例えば建築区分の資格を取った特定技能外国人は、建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき左官、
内装仕上げ、塗装、防水施工など幅広い作業にあたることができまるようになります。