経営事項審査-保険加入の有無③
令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について
経営事項審査の説明をする前に、国土交通省から、本日発表されました「公共工事設計労務単価」についてお知らせします。
以下、報道内容です。
令和4年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労務単価を決定し、令和5年3月から適用することとしたので、お知らせします。 |
【改訂後の単価のポイント】
1 今回の決定により、全国全職種単純平均で前年度比5.2%引き上げられることになります。
2 また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った平成25年度の改訂から11年連続の引き上げにより、全国全職種加重平均値が22,227円となりました。
3 労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。 よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。
以上となります。報道のURLを張り付けておきますので、ご参考にしてください。
厚生年金保険について
今回は、「経営事項審査」のその他の審査項目(社会性等)の中の、「厚生年金保険加入の有無」について見ていきたいと思います。
「厚生年金保険」は、厚生年金保険法に基づいて、株式会社などの法人(従業員の有無を問わず)と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入の義務があります。この基準については、「健康保険」と同様となります。
「経営事項審査」では、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合には減点の対象となります。なお、加入の確認について埼玉県の場合には、「保険料の納入に係る領収証書(納入証明書も可)」となっています。
次回も、「経営事項審査」の「その他の審査項目(社会性等)」について説明していきます。
なお、建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。