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建設業許可の有効期間

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建設業許可の有効期間

有効期間の管理について

本日は建設業許可の基本的なルールを解説していきたいと思います。
皆様は、会社が取得している様々な「許可」の「有効期間」について、ちゃんと管理されているでしょうか? 複数の許可を取得している会社は、有効期間が異なっていたり、多くの有効期間は「5年間」ですが、許可ではありませんが、「プライバシーマークの付与」の有効期間は「2年間」だったりするので、5年間のものは期間を合わせる等して、失効していかないようにしなければなりません。

建設業許可の有効期間について

さて、「建設業許可」の有効期間ですが、国土交通省の「建設業許可申請・変更の手引き」によりますと、以下のとおりです。

  • 許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。
    なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了します。
  • 引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。(この日が行政庁の休日に該当する場合は直後の開庁日までに提出)【法第3条第3項、施行規則第5条】
  • 許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
    更新の許可申請書を提出している場合においては、許可の有効期間の満了後であっても申請に対する処分(許可又は不許可)があるまでは、従前の許可が有効となります。【法第3条第4項】
  • 許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、建設業法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができます。

少し、個別のルールとなりますが、一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行に係る申請があった場合の従前の許可の効力等に
ついては、以下のとおりとなります。(「建設業許可事務ガイドライン」より)

(1)建設業者から、
① 一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可への移行に係る申請があった場合
② 特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に、当該許可に係る建設業について一般建設業の許可への移行に係る申請があった場合
であって、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、法第3条第4項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。

(2)(1)の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、(1)①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、(1)②の場合にあっては特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。
(3)なお、当該建設業者が法第29条(許可の取り消し)に該当する場合については、(1)及び(2)の取扱いは当然受けないものである。

有効期間の基本ルールについては、以上のとおりとなりますが、許可の執行にならないために検討したいのが、「許可の一本化」ということになります。
次回は、「許可の一本化」について説明していきたいと思います。
建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

 

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