
【NEWS】建設業法施行令の一部を改正する政令について
工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直し
令和4年11月15日、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
その概要については、以下のとおりです。
※国土交通省のホームページより抜粋
・近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しを行います。※()内は建築一式工事の場合
| 現 行 | 改正後 | |
| 特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4000万円 (6000万円) | 4500万円 (7000万円) | 
| 主任技術者及び監理技術者の専任を要する 請負代金額の下限 | 3500万円 (7000万円) | 4000万円 (8000万円) | 
| 特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 | 
・技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直します。
・受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業し
 た者等については、第一次検定の一部を免除することができることとします。
<スケジュール>
(公布日) 令和4年11月18日(金)
(施行日) 令和5年1月1日(日)・・・金額要件の見直し関係
     令和6年4月1日(月)・・・技術検定関係

 
  










