【NEWS】建設業許可-実務経験による技術者資格要件の見直し
令和5年5月12日、建設業の課題である中長期的な担い手の確保・育成をはかるため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、建設業許可の専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が公布されました。
その中で、建設業許可に係る「専任技術者要件」の緩和についても発表されましたので、国土交通省の資料を抜粋する形でご紹介していきます。
なお、この緩和については、令和5年7月1日施行となっていますので、ご注意ください。
〇今般、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。(指定建設業と電気通信工事業は除く)
○また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件※ 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者※ も同様の扱いとなります。※指定建設業は除く
国土交通省の報道発表記事のURLについてはこちらにリンクを貼っておきます。
なお、技術者要件を含め、建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。