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経営事項審査-保険加入の有無

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経営事項審査-保険加入の有無


「経営事項審査」の「その他の審査項目」の中に、1.建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
という項目があります。そして、今回から、その審査項目を順に説明していきますが、まず最初は、「保険加入の有無」についてです。
「経営事項審査」においては、「保険適用事業者」であることの確認が行われます。

その点については「建設業許可申請」と同様ですが、「経営事項審査」の場合は加点対象となる技術者個人の在籍確認が必要となります。そのため、「社会保険標準報酬決定通知書」「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」により、個人名、個別報酬を確認することとなります。

保険の加入状況

では、保険の加入状況について見ていくことにしましょう。
保険といっても、次の3種類で、①「雇用保険加入の有無(項番41)」、②「健康保険加入の有無(項番42)」、③「厚生年金保険加入の有無(項番43)」となります。

①雇用保険加入の有無

雇用保険は、雇用保険法に基づいて、労働者を1人でも雇用している場合には、事業者(個人法人を問わず)に加入の義務が発生します。ただし、従業員がおらず、役員のみ又は同居親族で構成されているような会社、いわゆる「一人親方」は適用除外となり、雇用保険が未加入の状態でも減点の対象とはなりません。

逆に、雇用保険の加入義務があるにもかかわらず、加入していない場合は減点対象となりますので、ご注意ください。なお、「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の各項目について、「無」(未加入)の場合はそれぞれ各40点の減点となります。

なお、加入の確認については、「労働保険概算・確定保険料申告書」と、これにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」を提示または提出して行います。また、「雇用保険」は、「労災保険」とあわせて「労働保険」と総称されていて、申告書の名称も「労働保険~」となっていますが、建設業者の場合は、申告と保険料の納付を「雇用保険分」と「労災保険分」とを区別して行うことになっているため(一部例外あり)、雇用保険に関する書類を提出することに、ご注意ください。

次回は、②「健康保険」についてです。
なお、建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

 

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