特定技能制度って④
では、「特定技能制度」について、受け入れる企業側のデメリットを見てみましょう。
①転職が可能なので、労働力が不安定
→「技能実習生」と異なり転職が可能なため、良い人材を安定的に確保することが
難しい傾向にあります。
②日本人と同等またはそれ以上の給与が必要
→「特定技能」外国人を雇用する場合、日本人と同等またはそれ以上の給与を支払
わなければなりません。
なお、「特定技能」外国人を受け入れる場合の建設分野の基準として、建設告示
3条3項2号には、以下のような記載があります。「同等の技能を有する日本人が
従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行
うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。」
③5年で帰国
→「特定技能1号」の場合は、最長で5年経つと母国に帰国しなければなりません。
次回は、外国人労働者と建設業界の今後の展望について考えていきたいと思います。