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工事経歴書について

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工事経歴書について

建設業許可を取得するためには、多くの書類が必要になりますが、その1つとして「工事経歴書」という書類があります。そこで、今回は「工事経歴書」について説明していきたいと思います。

「工事経歴書」に関しては、建設業法第6条第1項第1号に、建設業許可申請時の添付資料としての定めがあります。

「工事経歴書」が必要な場合とは

先ほど、「工事経歴書」は建設業許可申請に必要であるとお話ししましたが、実は「工事経歴書」「更新申請」以外、全ての手続きで必要になります。

【工事経歴書が必要な申請】
・新規
・許可換え
・般特新規
・業種追加

また、「工事経歴書」は申請する業種ごとに作成が必要ですので、例えば3業種を新規又は追加申請する場合は業種ごとに3枚作成し提出する必要があります。

また、「工事経歴書」は、毎年の提出が義務付けられている「決算変更届」でも必ず提出しなければならない書類となっています。

「工事経歴書」を作成する場合の注意点

①工事の種類ごとに作成

「工事経歴書」は工事の種類ごとに作成させるため、他の建設工事と二重計上することはできません。
例えば、建築一式工事で請け負った場合、この工事をいくつかに分割し、それぞれの工事を計上することはできず、建築一式工事としか計上できないことになっています。

②「経営事項審査」の申請をする場合としない場合

「工事経歴書」に記載する金額が税込か税抜かわかるようにどちらかに〇を付けるようになっていますが、「経営事項審査」を申請するかどうかで、その対応が異なります。

先ず、「経営事項審査」を申請する場合には、必ず「税抜」を選択します。(免税事業者の場合は税込とします。)

一方、「経営事項審査」を申請しない場合は、「税込」「税抜」どちらを選択しても問題ありません。

また、請負代金の額の記載のルールについては、「経営事項審査」を申請しない場合は、「主な工事について請負代金の額の大きな順に記載させる。」と、わかりやすいのですが、「経営事項審査」を申請する場合は、少々複雑な内容ですので注意が必要です。その具体的な内容については、建設許可事務ガイドラインの14ページをご確認ください。

➂「工事進行基準」の場合

「工事進行基準」とは、収益を完成引き渡しの実現時点ではなく、決算期末に工事の進行度合いに応じて、工事収益及び工事原価を計上していく方法です。

この「工事進行基準」を採用している場合には、「工事経歴書」の「請負代金の額」の欄を二段書きにする必要があります。
そして、上段には、括弧書きで当該事業年度の金額を記載し、下段に全体金額を記載しなければならないことをご注意ください。

以上、今回は「工事経歴書」について説明してきましたが、建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

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