建設業界の2024年問題④
では、働き方改革により2019年から順次規制が強化されている、【36協定】ですが、以前と比較して具体的にはどのように変わったのてしょうか。
以前の36協定(働き方改革の前) | 新たな36協定(働き方改革以降) | |
延長できる時間外労働時間① | 告示という位置づけ 告示を超えても労働基準監督署は、行政指導までしかできない |
法律による正式な上限 上限違反の場合には、法的責任を問うことが可能 |
延長できる時間外労働時間② | 労使による36協定を締結していれば、実質的には青天井で時間外労働が可能 | 法律による正式な上限 通常の36協定と同様に、法律違反の場合は 法的責任(罰則として「6カ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」)をとうことが可能 |
※①は特別条項がない通常パターン、②は特別条項付きの36協定を締結する場合
以上のように、特別条項という例外規定はあるものの、以前と比較すると、時間外労働の上限を守らない企業には、法的な責任が問われることになり、場合によっては企業名が公表される等、社会的な制裁も加わることになるのです。しかも、それが今まではある意味青天井で時間外労働をやっていた、建設業も対象となる法改正なのです。