資源有効利用促進法政省令の一部改正
「資源有効利用促進法」では、建設工事の発注者及び受注者に建設副産物の発生抑制と再利用の促進に努めることを求めています。この法律の政省令が一部改正され、施行日は令和5年1月1日で、施行日以降に契約する工事に適用となります。
その内容は以下のとおりです。(令和4年10月11日の国土交通省の事務連絡を抜粋)
※下線部分が今回の改正箇所です。
改正の概要
(1)発注者、事業者の責務(発注者、元請及び下請企業)
原材料の使用の合理化や再生資源の利用に努める
・資源有効利用促進法では発注者及び受注者に対して、原材料の使用の合理化や再生資源の利用に
努めることを求めています。
(2)契約の際に実施すること(元請及び下請企業)
指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行う
・元請及び下請企業は、請負契約を締結するに際して、運搬費その他指定副産物の処理に要する経費
の見積りを適切に行うよう努めることとなっています。
(3)施工前に実施すること(元請企業)
再生資源利用促進計画・再生資源利用計画の作成等
・元請企業は、一定規模以上※の工事を施工する場合、再生資源利用促進計画及び再生資源利用計画を
作成し、発注者へ提出、説明のうえ公衆の見えやすい場所へ掲示することとなっています。
・また、工事現場において責任者を置くなど管理体制を整備し同計画の事務を適切に行うこととなって
います。
(4)竣工後に実施すること(元請企業)
再生資源利用促進計画・再生資源利用計画の実施状況の記録・保存等
・元請企業は、再生資源利用促進計画及び再生資源利用計画の実施状況を把握して記録し、
工事完成後5年間(改正前は1年)保存することとなっています。
・また、発注者から請求があったときは、計画の実施状況を発注者に報告することとなっています。
今後、「盛土規制法」の施行に合わせ、更に資源有効利用促進法省令の改正を予定しているとのことです。