経営事項審査-保険加入の有無②
健康保険について
今回は、「経営事項審査」のその他の審査項目(社会性等)の中の、「健康保険加入の有無」について見ていきたいと思います。
健康保険については、健康保険法に基づき、株式会社などの法人(従業員数に関係ない)と、常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。
「経営事項審査」では、「適用除外の場合」を除き、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合には減点の対象となります。なお、加入の確認について埼玉県の場合には、「保険料の納入に係る領収証書(納入証明書も可)」となっています。
適用除外とは
基本的に、加入義務がある事業者で健康保険に未加入の場合は、減点の対象となることはお話ししましたが、以下のケースでは、「適用除外」で減点とならない措置がとられています。
①従業員4人以下の個人事業主⇒健康保険の加入義務なし
②従業員が5人以上個人事業主または法人事業所が、適用除外承認を受けて全国建設工事業国民健康保険組合又は全国土木建築国民健康保険組合等に加入している場合
補足で説明しますが、上記の①のように従業員4人以下個人事業主で、適用除外になったとしても、保険に入らなくて良いということではなく、国民健康保険に個人で加入する必要があることはご認識ください。
また、法人事業所で社長1人の会社でも役員報酬が発生している場合には、「健康保険」への加入が義務となるのです。
次回は、保険加入の有無の最後の、③「厚生年金保険加入の有無(項番43)」について説明していきます。
なお、建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。