【NEWS】特定生産緑地について
生産緑地問題(2022年)とは
皆様は「生産緑地」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
都市圏の市街化区域内の農地のうち、生産緑地法で指定された農地のことを「生産緑地」と言います。
「生産緑地」と指定された土地では営農(農業を営むこと)義務が課されますが、「生産緑地」であることが指定された30年間に限り、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった恩恵を受けることができるのです。
ほとんどの「生産緑地」は1992年に指定されているため、30年後の2022年に一気に指定解除される予定となっていました。そのため、生産緑地が一斉に売りに出された場合には、不動産市場の混乱や都市環境の悪化などが起こる等、「生産緑地問題(2022年)」と言われていました。
特定生産緑地制度とは
そうした状況の中、2017年に生産緑地法の改正が行われて、「特定生産緑地制度」が新しく作られました。これは生産緑地制度の延長を目的とするものです。
指定から30年を経過する「生産緑地」について、所有者等の同意を得て、「特定生産緑地」として10年指定する制度で、指定されると以下の内容が適用となります。
1.相続税の納税猶予や固定資産税等の税に関する優遇が継続されます。
2.10年経過前であれば、繰り返し10年の延長ができます(同意が必要)。
3.指定期間中は、主たる農業従事者の「死亡」または「故障(ケガ・病気)」に該当しない限り、特定生産緑地の買取申出をすることができません。
その後どうなったか
2月14日に国土交通省から、この「特定生産緑地」に関する以下の報道がありましたので、掲載させていただきます。
国土交通省が地方公共団体向けに実施した調査の結果、令和4年12月末時点において、平成4年に定められた生産緑地(全生産緑地面積の約8割)の約9割が特定生産緑地に指定されたことが分かりました。 |
令和4年8月~12月にかけて、全国199都市において平成4年に都市計画決定された生産緑地地区が30年を経過したことを踏まえ、国土交通省では、当該生産緑地の特定生産緑地への指定状況について調査を実施しました。
【結果概要】
平成4年に定められた生産緑地(9,273ha)のうち、
・特定生産緑地に指定された割合は89.3% (8,282ha)
・特定生産緑地に指定されなかった割合は10.7% (991ha) となった。
数年前は、「生産緑地問題(2022年)」は日本の土地の高騰をもたらし不動産市場は大混乱となると、専門家やマスコミが煽っていましたが、この結果を見るとほとんどそうした心配はないものと思われます。
なお、「農地転用」に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。