前回は、建設業許可の新規申請などに必要となる「工事経歴書」について、お話ししました。
また、「工事経歴書」については毎年の「経営事項審査」時にも必要となります。
その「経営事項審査」では、「工事経歴書」に記載された工事が、実際に受注され施工し完了したかに関して、その裏付けとなる「確認資料」の提出が要求されます。
「工事経歴書」に記載された完成工事のうち、どの範囲の工事で、どのような「確認資料」が必要なのかについては、各審査機関によって異なりますので、事前の確認が必要となります。
埼玉県では
2023年2月2日現在、埼玉県の「経営事項審査申請の手引(令和5年1月1日改訂版)」では、裏付けとなる確認資料に関して、以下のとおりの内容となっています。
工事経歴書に記載した工事のうち、業種毎に元請、下請関係なく請負代金の大きい順に上位3件の、次のいずれかを提出すること。
※積み上げを行う場合は、審査対象事業年度の積み上げ元の業種分も提出すること。
ア 工事請負契約書
イ 注文書及び請書
ウ 請求書及び領収書(領収書がない場合は、入金が確認できる通帳の写し等)
※必要に応じて事後に追加で提出を求めることがある。
以上、今回は「完成工事の裏付け資料」について説明してきましたが、建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。