軽微な建設工事とは
2023年1回目のブログは、建設業の許可が必要でないとされている、「軽微な建設工事」について見ていくことにしましょう。
法律上の定義は
建設業法施行令第1条の2に以下のような定めがあります。
建築一式工事で右の いずれかに該当するもの |
①1件の請負代金の額が1500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事 ②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、 延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること) |
建築一式工事以外の 建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事 |
上記に加えて、「軽微な建設工事」に該当するかどうかを判断するにあたっては、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額により判断するとなっています。また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額により、判断するとなっています。
軽微な建設工事の注意点
上記に該当する「軽微な建設工事」をするには、建設業の許可は必要なく、その場合は「建設業を営む者」の過ぎないといことになります。一方、「建設業者」とは、「建設業を営む者」のうち、建設業許可を受けた者ということになります。
建設業法上では、1件の請負代金が500万円未満の工事だけを請け負う場合は、建設業許可が不要ということになりますが、現場の実情としては、必ずしもそうではないようです。
例えば、元請業者の下請けという立場で建設業を行う場合には、元請業者のコンプライアンスということが最近かなり強化されてきています。そうしたことから、下請け業者に対しては、建設業の許可を持っていることを条件とする企業が増加しているのです。
また、許可を持っている建設業者でも、その建設業者が軽微な建設工事をする上で注意したい点があります。それは、軽微な建設工事であってもその建設業の種類(業種)については、全ての現場に主任技術者の配置が必要である、ということです。
本日は、「軽微な建設工事」について説明してきましたが、建設業法については、国土交通省からもいろいろなガイドライン等も出されていますが、文章量も多く、改正される頻度も高いことから、なかなかキャッチアップすることが難しい場合もあると思います。
その場合には、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。