建設業許可申請の手数料のポイント
知事許可と大臣許可の手数料の違い
建設業許可申請の手数料については、「知事許可」と「大臣許可」で手数料が異なります。
因みに、新規申請の場合の手数料は以下のとおりです。
知事許可・・・9万円
大臣許可・・・15万円
この建設業許可は申請するに必ず手数料を払わなければいけませんし、金額を安くする方法もありません。
申請をやめると手数料は戻るのか
建設業許可を申請した後で、何らかの理由により、申請手続きを撤回しなければならない場合も起こり得ます。その場合に申請時に支払った手数料が戻ってくるのでしょうか?
この点について、「知事許可」と「大臣許可」では対応が変わってきます。
「知事許可」の場合には、いわゆる「審査手数料」としての意味合いがあり、申請が受理されていると同時に審査の手続きがスタートとたことになるため、申請手続きを撤回した場合には、手数料は返還されないのです。
一方、「大臣申請」の場合には、「登録免許税」として支払われるため、行政庁の審査が終了し許可が下りるまでに申請手続きを撤回した場合には、登録免許税の返還手続きを取ることが可能です。
以上のとおり、「知事免許」の申請手数料については、一旦申請すると戻ってこないことから、申請手続きにあたっては不備な点はないかどうか、慎重の上にも慎重な確認が必要となってきます。
最後に、「知事免許」と「大臣免許」の申請手数料の一覧をまとめましたので、ご参考になさってください。
知事許可手数料 | 大臣許可手数料 | |
新規申請 | 9万円 | 15万円(登録免許税) |
許可換え新規または般・特新規申請 | 9万円 | 15万円(登録免許税) |
業種追加申請 | 5万円 | 5万円 |
更新申請 | 5万円 | 5万円 |
※登録免許税以外は、現金もしくは収入印紙で支払います。
※「大臣申請」でも、「業種追加申請」「更新申請」の場合には、申請手数料の還付手続きは取れませんのでご注意ください。
建設業許可に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。