農地法第3条許可申請の「下限面積要件の廃止」
少し前になりますが、「農地法」に関係する重要な法改正についてご紹介します。
下限面積要件の廃止
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されたことに伴い、「農地法」も一部改正され、農地法の第3条許可申請における下限面積要件が廃止されました。
今までは、農地を取得するにあたり、耕作する農地の合計面積が原則5反(5,000平方メートル以上)なければ取得できないという要件がありましたが、その要件が撤廃されたのです。(北海道は別の下限面積要件が設定されていました)
改正の背景
今回の改正の背景としては、農業者の減少・高齢化が加速化する中、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する人を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの人々の農地等の利用を促進しよういう狙いがあったようです。
そして、下限面積要件が廃止されることにより、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや、空き家等とまとめて売買しようとしている農地の取得も可能となるのです。
その他の要件
他の許可要件である全部効率利用要件※や農作業常時従事要件※等は従来のままとなりますので、投機目的や資産保有目的とした農地の取得はできませんのでご注意ください。
※「全部効率利用要件」権利を取得しようとする農地を含め、所有する農地(貸付地を除く)及び借受けている農地のすべてを効率的に農地として耕作していること。(所有する農地及び借受けている農地の中に、許可を受けずに転用を行った農地や遊休農地がある場合は、すべてを効率的に農地として耕作していることにはなりません。)
※「農作業常時従事要件」個人の場合は、申請者またはその世帯員が農作業に常時従事(原則として年間150日以上)すること。
今回の農地法改正の基になった「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律について」は農林水産省が今年の8月に発表した資料が参考になりますので、リンクを貼っておきます。
なお、今回のブログや農地転用に係るご質問については、「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。