建設業界の2024年問題③
前回、建設業でも2024年から、時間外労働の上限規制を設けられ、原則として、【月45時間・年360時間】となりますというお話をしました。そして、原則がついているように、臨時的な特別の事情がある場合には、【特別条項付き36協定】でさらなる時間外労働ができるということになっています。
その【特別条項付き36協定】は、どのような内容か見ていきましょう。
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合でも、以下を守らなければいけなくなりました。
・時間外労働が「年720時間以内」
・時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」
・時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均がすべて「1月あたり80時間以内」
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは「年6ヶ月まで」
なお、建設業では2024年4月から、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。ただし、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について「月100時間未満」「2~6ヶ月平均80時間以内」とする規制は適用されません。
以上のように、以前と比較すると、規制する内容が多くはなりましたが、果たして実効あるものとなるのでしょうか?そのあたりを次回、さらに詳しく見ていくことにしましょう。