インボイス制度②
前回、2023年10月から、【インボイス】制度がスタートするっていう話と、それは【消費税】が関係しているという話をしましたが、今回は、【益税問題】について見ていきたいと思います。
【益税問題】って、【益税】にわざわざ問題という言葉がくっついているので、悪いことであるというイメージがあります。
【益税】には、①免税事業者にとっての益税と、②簡易課税制度による益税が、一般的には言われていますが、ここでは、①の免税事業者にとっての益税ついて、詳しく見ていきましょう。
先ず、免税事業者ですが、消費税はある一定の条件を満たす場合に、消費税の納税を免除するというもので、現在のその条件は、「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者」となっています。(基準期間は、原則として、個人事業主であれば課税期間の前々年、法人であれば課税期間の前々年度を指します)
では、何が問題と言われているかですが、通常、事業者は例えば、10,000円の商品を販売するときに、消費税10%分である1,000円を上乗せして、11,000円(税込み)などと表示して販売します。そして、販売した事業者が免税事業者だった場合には、お客様が払った消費税分の1,000円を販売時に預かったにもかかわらず、納税を免除されるのです。このような、お客様から預かった消費税分が免税となることを【益税】と呼び、「消費税分を余計に儲けている。」とかもっと辛辣な表現をすると「消費税をネコババしている。」などと問題視されているのです。
こうした、【益税問題】が【インボイス】制度の背景にあるのですが、では、私も含めて、本当に個人事業主などの免税事業者が【益税】と言われている分を丸々儲けているのでしょうか?実情は、そんなに単純な構造ではないと思いますので、次回はその辺をさらに見ていきたいと思います。