産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物処理業許可とは
産業廃棄物処理業許可は収集運搬業と処分業にわけることができます。産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとするものは、その区域を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受けなければなりません。
<注意>
収集運搬の場合は、産業廃棄物を積み込む場所(排出先)と降ろす場所(処分先)の両方の都道府県知事等の許可が必要です。
<産業廃棄物と一般廃棄>
産業廃棄物 | 一般廃棄物 | |
定 義 | 事業活動に伴って生じた廃棄物の内、 政令で定める20種類 | 産業廃棄物以外 ※家庭から排出される家庭廃棄物と事業活動で 排出される事業系一般廃棄物があります |
処理責任 | 排出業者 | 市町村※事業系一般廃棄物は排出業者 |
処理区域 | 基本的には全国どこでも処理可能 | 原則、市町村内処理 |
契 約 | 収集運搬業者・処分業者との書面契約 | 原則、契約不要 |
伝票管理 | マニュフェスト交付・照会・保管 | マニュフェスト不要 |
また、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれのあるものは、「特別管理産業廃棄物」としています。
収集運搬業許可
「産業廃棄物」又は「特別管理産業廃棄物」を排出業者から委託を受け収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受ける必要があります。
排出事業所又は搬入する処理場などが、埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県の知事(政令で定める市長)の許可をとることも必要になります。
また、収集した産業廃棄物を積替えるために一時的に保管する「収集運搬業(積替え保管を含む)」の場合には、上記に加え、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物の積み降ろしを行う場所を管轄する都道府県知事等から受けたもので、許可の有効期間は5年間です。
処分業許可
産業廃棄物を処分することを業として行う際に必要となる許可のことで、中間処分と最終処分があります。中間処分とは焼却・破砕・中和等により減量化、安定化させることをいい、最終処分とは埋立等により産業廃棄物を処理することをいいます。
許可基準
(1)施設に係る基準
※収集運搬業・処分業、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物等、区分ごとに規定されている
(2)申請者の能力に係る基準
①産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
※講習会の終了証の確認等
②産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有
すること
※原則として債務超過状態にないこと等
③特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物・廃石綿等以外)の処分に当り、必要な性状の分析を行う者の資格
(3)申請者等の欠格要件
上記のとおり、取り扱う産業廃棄物の種類や処理方法等により、許可基準等が異なりますし、積替え保管を含む産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業については、各自治体との事前協議が必要になりますので、詳細については、当事務所にお問い合わせください。