建設業許可申請
建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、以下の許可が不要な工事(軽微な工事)を除き、元請負人・下請負人、個人・法人の区分に関係なく、建設業法による許可を受けなければいけません。
その場合、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、許可を受けた建設業の種類の工事だけを請け負い、営業することができます。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事)と建築一式工事以外で以下の工事に該当するものが、許可が不要な軽微な建設工事です。
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
・建築一式工事で以下のいずれかに 該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
<請負代金についての注意点>
(1)一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
(2)注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
(3) 建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事等には適用されません。
<建築一式工事についての注意点>
建築一式工事に係る業種の許可があっても、一式工事以外の各専門工事に係る業種の免許がない場合は、500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
大臣許可と知事許可
・国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
・都道府県知事許可・・・一つの都道府県にのみ営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、日本中どこでも行うことができます。
一般建設業と特定建設業の許可
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。
なお、同一の業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
(1)一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計 4,500 万円以上(建築一式工事については 7,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
(2)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った 1 件の建設工事(元請工事)につき合計 4,500 万円以上(建築一式工事については 7,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
(注)
1 自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
2 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
3 総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の 7 業種が指定建設業として指定され、これら 7 業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています。
許可の要件
許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
(2)適切な社会保険に加入していること
(3)専任の技術者がいること
(4)請負契約に関して誠実性があること
(5)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(6)欠格要件等に該当しないこと
上記の要件の具体的な内容や詳細につきましては、当事務所の方にお問い合わせください。
許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の更新手続が必要です。