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【NEWS】マンション標準管理委託契約書の改訂

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NEWS】マンション標準管理委託契約書の改訂

国土交通省が、9月11日付けで、「マンション標準管理委託契約書」の改訂を発表しました。「マンション標準管理委託契約書」というのは、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で結ぶ契約書のいわゆるひな型です。国土交通省によると、今回の改訂は、マンション管理適正化法等の改正、担い手確保・働き方改革、居住者の高齢化・感染症のまん延等、近年のマンション管理業を取り巻く環境の変化を踏まえた内容になっているとのようです。

改訂のポイントは以下のとおりです。(国土交通省資料より)

また、マンション標準管理委託契約書の本文・コメントについては、コチラをクリックしてご覧ください。

改訂内容を見ての感想

実際に、改訂内容をご覧いただくと感じると思うのですが、全体的には管理会社の事情を考慮した内容になっていると思います。例えば、管理会社が、担い手確保のため、管理員や清掃員の労働条件を「働き方改革」をふまえ見直した場合は、管理組合も管理会社の状況を理解してほしいというコメントが加わりました。また、管理組合の組合員から管理会社の従業員への、時間や頻度等を考慮しない行き過ぎた指示の実態をふまえ、カスタマーハラスメントを防止するために、指示を出す者(管理組合)と指示を受ける者(管理会社)双方を指定するという条文が新たに追加されました。
一方、管理会社から必要のない修繕工事や高い工事を提案されるといった、管理組合にとって不利益となる管理会社の行為を防ぐ内容は、残念ながらほとんど盛り込まれませんでした。敢えて該当箇所をあげるとすると、第26条の「
誠実義務等」のコメンとに、「本条の誠実義務には、管理業者・管理組合双方ともに厳にハラスメントに該当する言動を行わないことや、管理業者が管理組合に対して法令等に反するような助言等を行ってはならないことも含まれる。」くらいとなります。

なお、マンション管理に係るご質問については、マンション管理士でもある「行政書士たかした事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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