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建設業許可申請は赤字でも可能か?

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建設業許可申請を検討されている事業者様の中で、「直近の決算が赤字でも申請はできますか?という質問を受けたことがあります。

この質問の回答としては、以下のとおりとなります。

「赤字決算であること自体は、不許可の直接的な理由にはなりません。」

審査で確認されるのは単年度の損益(黒字・赤字)ではなく、貸借対照表上の「自己資本(純資産)」の額や資金調達力といった財産的基礎要件です。過去の利益の蓄積が十分にあれば、当期が赤字でも要件を満たせます。ただし赤字が連続し債務超過に陥ると許可・更新が難しくなるため注意が必要です。

一般建設業と特定建設業で異なる基準

区分 一般建設業許可 特定建設業許可
財産的基礎の基準 次のいずれか1つを満たせばよい ①自己資本500万円以上 ②500万円以上の資金調達能力 ③許可申請前5年間、許可を受けて継続営業した実績 次のすべてを満たす必要あり ①欠損の額が資本金の20%以内 ②流動比率75%以上 ③資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上
赤字決算の影響 当期赤字でも、自己資本(純資産)が500万円以上あれば要件クリア。預金残高証明等の代替手段もあり 赤字幅が資本金の20%を超える「欠損」に該当すると要件を満たさなくなる可能性が高く、注意が必要

財産的基礎要件の運用細目や必要書類(残高証明書の有効期限、対象口座の範囲等)は許可行政庁(都道府県または国土交通大臣)ごとの手引きで定められ、細部が異なる場合があります。申請前には管轄の「建設業許可申請の手引き」で最新の基準・様式を確認し、個別の財務状況は行政書士等の専門家にご相談ください。

 

 

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